2019-11-20 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○川内委員 識別力があった、要するに、マークシートでも記述式でも選抜試験としては使えるということなわけですが、じゃ、生徒全体の分布は、マークシートと記述式で分布に差が出たのかということを聞いているんですけれども。五十九ページに書いてありますから、五十九ページの一番最後を読めばいいですから。
○川内委員 識別力があった、要するに、マークシートでも記述式でも選抜試験としては使えるということなわけですが、じゃ、生徒全体の分布は、マークシートと記述式で分布に差が出たのかということを聞いているんですけれども。五十九ページに書いてありますから、五十九ページの一番最後を読めばいいですから。
○伯井政府参考人 報告書の抜粋でございますが、得点上位群になるほど正答率が高くなり、得点下位群になるほど正答率が低くなる傾向が見られたという、それぞれどちらの解答形式でも、冊子全体及び各大問の識別力があったというふうに分析しております。
これは、大学入学希望者学力評価テストの実現に向けて、適切な試験問題の内容と実施方法について知見を得るためのモデル問題を作成し、そのフィージビリティーを調査したというものでございますが、同報告書におきましては、数学については、同一又は同様の問題を記述式とマーク式で出題しており、それぞれの解答形式で受験者が異なりますが、どちらの解答形式でも、問題全体の識別力、これは、今御指摘いただいた選抜試験としての識別力
一方、二回目の試行調査においては、解答上の条件の整理等を行った結果、正答率が一五・一%となり学力の識別力が高く、みずからの力で考えをまとめたり、相手が理解できるよう根拠に基づいて論述したりするなどの思考力、判断力、表現力を評価できる問題が出題されていると考えています。
大学が配点を公表したくない理由の一つは、そういうある種の善意というか、最初から識別力の高いテストをつくれればいいんですけれども、テストは外に出してつくれないんです。それは民間試験も同じですけれども、大学でもそうで、受けてみてもらうわけにいかないわけです。ですので、やりながら、これは識別力がないのでちょっと下げようかとか、そういうこともあるぐらい難しいです。
原則としては、立体的な形や色や音が、それ自体としては識別力を持たずに、時間をかけてそれが知れ渡ったときに例外的に認めるという運用をしております。
ですが、こういう形で音声まだ始まったばかりでございまして、いろいろ厳正に今審査をしている最中でございますが、いずれにいたしましても、商標というものはちゃんと識別力があるんだと、ほかのものとちゃんと区別できるんだと、いろんな人がそれで認識できるんだというような点を十分に確認をしながら審査を進めていきたいと思っております。
使用により識別力を獲得した商標については、一度登録されてしまうと、その後は、使用、不使用にかかわらず、不使用取り消し審判等が提起されない限り、商標権が存続してしまう。 国際的に見ても、米国、EU、イギリス、ドイツ、フランスなど多くの国が、登録後に識別力を喪失した商標登録を無効、取り消す制度を採用している。
もう一つは何かというと、要は、地元でこの色のネクタイを見たら三谷を思い出す、これは特許の世界、商標の世界、不正競争防止法の世界では識別力というふうに言うわけでございます。自分では、地元に関して言うと、この緑のネクタイというのが識別力を有しているというところで何となくきょうのテーマに近づいたかなと思っているところでございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
五 色彩や音を始めとする新しい商標の保護の導入に当たって、自他商品役務の識別力の判断等に際し、商標権の権利範囲の明確化が欠かせないものであることに鑑み、権利範囲の特定方法、商標の類否に係る判断基準を早急に策定すること。
消費者の方からして、商標というのは識別力があるかないかというのが大事なところでございますので、薩摩、芋というふうに分けてそれを地域団体商標と指定することは、これはやはり認められないということでございまして、やはり何々産のサツマイモというような形で、識別できるような形でおとりいただく必要があるということでございます。
不正競争防止法では、有名人の方の氏名、肖像あるいは似顔絵、これを商品等表示に該当するかどうかというところがポイントでございまして、その氏名、肖像あるいは似顔絵がその商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示するだけの識別力、こういうものがあるかどうかというところがポイントでございまして、一定の範囲でこういうパブリシティー権というのはこれに該当するケースがあり得ると考えております。
○政府参考人(北畑隆生君) 先ほどの答弁の続きなんでございますけれども、その写真が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示する識別力を有しているかどうかということでございます。生の写真の場合には、一般的にはそういうものに該当しないのではないかと考えておりまして、今先生から御指摘いただいたようなケースは不正競争防止法の刑事罰の対象にはならないケースが多いのではないかと考えております。
最高裁判例がございまして、その肖像、名前が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示するだけの識別力、これを持っているかどうかという点に懸かっているわけでございます。似顔絵につきましては、個々によって、その似顔絵がそういう識別力を持っているかどうかというのは個別の判断になろうかと存じます。
今ハイリスク・ハイリターンというような言葉が大変流布されておりまして、あたかも金融商品に対する識別力、判断力を持たなければ、それは消費者の方が契約当事者として正当なポジションを得ていないからだというような空気があるように思います。
まず第一点の御質問でございますけれども、商品の形状についての識別性の御質問だったと思いますけれども、今回立体商標制度を導入したことに伴いまして、指定商品との関係におきまして、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示しただけの商標というものは、三条一項三号に当たる自他商品の識別力を有しない商標ということで登録が受けられないことになっております。
(菅野政府委員「はい」と呼ぶ) それで、あと第三条の一項三号及び六号に規定する識別力についてちょっとお伺いしたいと思うのですが、文字、図形、記号を包含しない商品の立体形状、役務の提供の用に供せられる物品の立体形状は、いわゆる使用により周知性を獲得しない限りは識別力がないと拒絶されるものと理解してよいかどうかという質問。
そこで、こういった自他識別力というものの審査をいたしますときに、ポケットベルにつきましては、事実関係だけ申しますと、審査段階では担当審査官は、出願されたポケットベルないしポケベルというのも一緒に出されておりますが、その商標はいわば外出あるいは離席しているときに無線音波でもって連絡を行う小さな機器ということをただ普通に意味するポケットベルの文字を普通に書いてあるだけである、それにすぎないという理由でもって
自動読み取り等はほかの分野で、アメリカあたりでほかの分野で機械の開発がある程度進められておりますが、直接郵便の自動区分ということに結びつけて深く突っ込んではおられないようでございまするので、また自動読み取り機そのものも、機械の読む力というものは、識別力はだんだん進んでおりますが、今度は書かれます番号、数字をどういうふうに書かれるかという、いわば利用者の側の要素というものをどの程度まで考えていくか。
この一〇—二の二条の二に「勤務評定は、あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。」こうあるのです。こういうことを、今のお話ではやってないじゃないですか。文部当局がやるべきことをやってないじゃないか。去年もこの問題が出たときに、どこそこで少しやったというような話がありました。
「評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性」がなければならぬ。容易に実施できるものでなければならぬ。容易にできるどころじゃない。天下麻のごとく乱れちゃって、勤評はどこにいったかわからぬくらい。事務的に容易にできないばかりでなく、実際できないじゃないですか。しかも以上のものを確めたものでなければならないと書いてある。そうでしょう。何も確めていないじゃないですか。だから人事院規則違反じゃないですか。
○灘尾国務大臣 もちろん勤務評定については、識別力とか妥当性とか信頼性の問題は考えなければならぬことでございます。そのつもりでそれぞれの当局者が計画を進めておることと私は思うのであります。これについてなぜ教職員組合にお話をしなかったか、こういうお尋ねでございます。
一〇の二の二条には、御承知のように評定の結果についての識別力、信頼性及び妥当性があるものでなければならぬと書いてあります。従って信頼性のあるものということになれば、これは何と申しましても教員が、その団体であります教組が納得するものでなければ私はいけないと思います。それが信頼性というように考えられます。だれが信頼するんです。第三者がただ信頼するというだけで済むのでしょうか。
○松永忠二君 この勤務評定の人事院規則にも、勤務評定は試験的な実施その他の調査を行なって、評定の結果に識別力とか信頼性とか妥当性があり、かつ容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならないというふうな、そういう人事院規則から考えてみると、こういうふうな一つのやり方というようなものについても、やはり一つのこういう試みとしてその効果をまず判定をしてみるということは私は大切だと思うわけであります
○岡三郎君 それは私の指摘しておるように、識別力、信頼性及び妥当性があるということになり得るかということを客観的に見て言えるかどうかということを聞いておるのです。何だ稲田さん、ちょこちょこやっておるのはみっともないです。文部大臣はあんたよりか見識があると思ってこれをお聞きしておるのです。目ざわりでしようがない。
そこで私はこの勤務評定について、先ほど法的に内容がないということを指摘したのですが、人事院規則の十三の二条の二項においても「あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。」こう書いてあるわけです。
つまり評定そのものは、それによっていろいろな差別待遇が出てくるかもわからぬ、ところがそれが公正であるかどうかということを勤務評定というものは要求しているのですよ、識別力、信頼性及び妥当性があるかどうか、妥当性がないようなものを、識別力、あるいは信頼性が持てないようなものをやってはならぬということを指摘しておるではありませんか、法律が。
また有名な「ウェストミンスターにおける裁判官その他司法関係者のための祈祷」によりますと、裁判官は正義にして仁愛深く、正直にして識別力あり、大胆かつ細心でなければならぬといっております。
右側に参考図例としまして、山の峰がずっとくついたような図と、山の峰の分れた図が書いてありますが、グリュックさんの細別予測表をグラフに直しますと、ABのBの、識別力の大きい場合、つまり山の峰が大きく分れている場合に当るような分布をしております。